2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
具体的には、これらの考え方や措置事項につきまして、まず、経営力向上計画の認定実務を行っている各業所管省庁の地方支分部局、あるいは経営革新計画や地域経済牽引事業計画の承認実務を行っている都道府県などを通じた周知を行ってまいりたいと思っております。あわせて、各地の商工会、商工会議所等の支援機関からも周知を行ってまいります。
具体的には、これらの考え方や措置事項につきまして、まず、経営力向上計画の認定実務を行っている各業所管省庁の地方支分部局、あるいは経営革新計画や地域経済牽引事業計画の承認実務を行っている都道府県などを通じた周知を行ってまいりたいと思っております。あわせて、各地の商工会、商工会議所等の支援機関からも周知を行ってまいります。
制度の利用を促進すべく、申請者の負担を極力減らすため、計画認定実務についても電子申請を最大限活用するなど、事業者にとっての利便性を高めていきます。加えて、説明会の開催については、中小企業を含む各業界団体単位できめ細かく対応してまいります。
より多くの事業者において、本法案に盛り込んだ制度も活用して、グリーン社会への転換、デジタル化への対応が進むよう強く期待をしておりまして、この利用を促進すべく、説明会の開催、制度の周知徹底あるいは電子申請など、計画認定実務のスピーディーな執行に努力をしてまいりたいと考えております。
出入国管理政策懇談会の下に設置された難民認定制度に関する専門部会の二〇一四年十二月の報告書は、UNHCRの解釈、勧告等の基準にものっとった判断基準を明確にすること、難民認定実務に携わる者の専門性の向上などを課題に挙げましたが、この課題の実現はまだ緒についたばかりでございます。このままで送還停止効の例外を設けると、真の難民を本国に送還してしまうという極めて重大な結果を生じさせる危険があります。
具体的には、認定実務を担う環境再生保全機構と連携いたしまして、申請内容に不足がある場合には、患者さん御本人の同意を得て、不足資料を医療機関から直接収集することや、医学的判定の考え方を医療機関に周知しておく、そして医療従事者向けに診断技術の向上のための講習会を開催するなどの取り組みを行っております。
委員御指摘の件につきましては、昨年九月に法務省が公表した難民認定制度の運用の見直しの概要において、UNHCRの協力を得て、管理者クラスを対象とした難民認定実務者研修を新たに実施するとともに、これまで定期的に実施している出身国情報に関する研修、事例研究等の実務研修についても、内容の更なる充実や回数の増加を図ることとして取り組んでおるところでございます。
第六次出入国管理政策懇談会の下に設置されていた難民認定制度に関する専門部会からは、保護対象の明確化による的確な庇護、手続の明確化を通じた適正・迅速な難民認定、認定判断の明確化を通じた透明性の向上及び認定実務に携わる者の専門性の向上のこの四分野に関する提言がございまして、入国管理局におきましては、これらの提言を踏まえて運用の見直しを検討し、昨年九月に第五次出入国管理基本計画にその方向性を盛り込むとともに
○政府参考人(井上宏君) まず、委員御指摘の提言でございますが、認定判断に関する国内の実務先例や裁判例のみならず、諸外国の事例についても幅広く収集、参照することにより、認定実務における調査、判断の質の更なる向上を図る等、当該資料を有効活用するための仕組みを構築すべきであるという旨のものでございますが、これは第六次出入国管理政策懇談会から平成二十六年十二月に提出された報告書にあるものでございます。
○糸数慶子君 第五次出入国管理基本計画では、認定判断に関する諸外国の事例についても幅広く収集、参照することにより、認定実務における調査、判断の質の向上を図るとあります。また、諸外国の事例、これは認定事例、不認定事例などあるわけですが、その資料を有効活用するための仕組みを構築するべきであるとされておりますが、出身国情報の共有、そして翻訳は進んでいるのでしょうか。
○福島みずほ君 こうした認定実務の実際からすれば、給付金の支給が行政手続ではなく裁判所や訴訟代理人が関与する司法手続としたことは、結果的には正しかったということが言えるのではないでしょうか。いかがでしょうか。
そして、UNHCRの協力を得て、難民調査官の調査技術と専門的技術の向上のための難民認定実務研修の実施をいたしました。そして、UNHCRと連携した出身国情報や国際情勢に関する基礎資料の収集、整備を行ったところでございます。
こうした観点から、御指摘のようないわゆる第三者機関ではなく、所管の業種の実情について十分把握をしております事業所管大臣が一か月という標準処理期間、これは施行規則で定めておりますけれども、それで審査をし迅速な認定実務を行うと、こういう枠組みになっております。
このことは、入国管理という国境管理、治安維持を主たる目的とする部局が、庇護を求める者を保護するということを目的とする難民認定実務を行っているということを意味します。難民審査をする者が、同時に入国管理の視点から難民を見ているのではないか、あるいは、難民の認定そのものに入国管理の要請が優先する事態が起きていないかということが外形的にも疑われることとなっております。
これは、入国管理という国境管理、治安維持を主たる目的とする部局が庇護を求める者を保護するということを目的とする難民認定実務を同時に行っているということです。 国境管理の要請と庇護申請者の保護の要請というのは時として衝突する性質のものです。難民の多くは、本国から命からがら逃れてくるために正規の旅券等を取得できない場合が多いのは当然です。
これまでの原爆症認定実務に対して激しい司法判断が下されたということを厳粛に受け止めるべきだというふうに思います。 判決文の最後に、「原告の肝機能障害については、原爆症認定の要件を具備するものであることが認められるから、本件処分は取り消されるべきである。」というふうにあります。
ちなみに一言申し上げれば、私自身建設省の職員として土地収用法の事業認定実務の審査を二年間ほど担当した経験がございますが、収用法の事業認定は当然収用権のある公共事業を対象としておりますが、事業認定の審査に当たりましては一般的に代替案の検討を行うのが通例でございます。これはかなり過去からそうでございます。
しかも、市町村に基盤整備計画や所有権移転等促進計画の策定や事業計画の認定実務などの責任を負わせていますが、実際に開発の対象になるのは都市に近い中山間地であり、開発のめどのない山間過疎地域の市町村にとっては計画策定の負担だけが残るものであります。